消費者庁より「公益通報ハンドブック 改正法(令和8年12月施行)準拠版」が 公表されました。公益通報者保護法の内容をわかりやすく まとめたもので、本年12月1日施行の 改正法に対応した内容となっています。施行に向けて、 ぜひ一度目を通しておきましょう。
公益通報者保護法とは
公益のために勤務先の法令違反を通報した 労働者を保護するとともに、事業者に 体制整備を求める規定を定めた法律です。
改正内容(令和7年6月改正・令和8年12月施行)
- 体制整備の徹底と実効性の向上 勧告に従わない場合の命令権、命令違反時の刑事罰を新設
- 公益通報者の範囲拡大 フリーランスおよびフリーランスであった者を対象に追加
- 通報妨害・通報者探索行為の禁止 正当な理由なく公益通報を妨げる行為を 禁止し、これに違反してされた合意等の 法律行為を無効とする等の規定を新設
- 通報を理由とする不利益取扱いの抑止・救済 通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報を 理由としたものと推定する規定を新設 通報を理由に解雇や懲戒処分を行った 行為者・企業に対する刑事罰を新設
事業主の義務※常時使用労働者数300人以下の事業主は努力義務
従事者指定義務
- 通報の受付け、調査等に従事する者の 指定が義務付けられます
- 従事者には通報者の氏名等に関する 守秘義務(罰則あり)が課せられます
体制整備・周知等義務
- 内部公益通報窓口の設置、内部規程の策定
- 不利益取扱いや通報妨害・通報者探索の 防止等、公益通報に適切に対応するための 体制整備
- 労働者等への周知
おわりに
改正法の施行まで残り5ヶ月弱となりました。従事者の指定や社内規程の見直しなど、 対応には一定の準備期間を要します。早めにハンドブックをご確認のうえ、 社内体制の整備をご検討ください。