育児休業や短時間勤務の取得が進む中で、現場の業務体制をどのように維持するかは、多くの企業にとって重要な課題です。本助成金は、育休取得者等の業務を代替する体制整備を支援する制度です。
制度の概要
従業員が育児休業を取得、または育児短時間勤務制度を利用する際に、
- 業務を代替する従業員へ手当を支給する
- 育児休業期間中に代替要員を新たに雇用する(派遣受入れ含む)
といった対応を行った場合に助成金が支給されます。
主な支給内容
① 手当支給等
<育児休業の場合>
- 業務体制整備経費:6万円(休業1か月未満は2万円)
※一定の要件(社労士等によるコンサルティング・就業規則整備等)を満たす場合は20万円 - 業務代替手当:支給額の3/4(上限:月10万円、最長12か月)
※プラチナくるみん認定企業は加算あり
<育児短時間勤務の場合>
- 業務体制整備経費:3万円
※一定要件を満たす場合は20万円 - 業務代替手当:支給手当総額の3/4
(上限:月3万円、子が3歳になるまで)
② 新規雇用(派遣受入れ含む)
育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合、代替期間に応じて支給されます。
- 7日以上14日未満:9万円
- 14日以上1か月未満:13.5万円
- 1か月以上3か月未満:27万円
- 3か月以上6か月未満:45万円
- 6か月以上:67.5万円
※プラチナくるみん認定企業は加算あり
各種加算措置
- 有期雇用労働者加算:10万円(対象者が有期雇用で、代替期間1か月以上の場合)
- 育児休業等に関する情報公表加算:2万円(1回限り)
※1年度あたり合計10人まで対象
※1人につき「手当支給」または「新規雇用」のいずれか一方のみ
今回の主な見直し内容
- 支給対象となる事業主の労働者数要件を撤廃・緩和
これまで「常時雇用300人以下」や「中小企業事業主」に限定されていた要件が緩和され、業種を問わず常時雇用300人以下の事業主が対象となります。 - 業務代替手当の対象期間を延長
助成金算定の対象となる手当支給期間の上限が「2年間」に延長されます。 - 新規雇用に「1年以上」の区分を新設
代替期間が1年以上の場合、81万円(プラチナくるみん認定企業は99万円)が支給されます。
活用のポイント
- 育休取得者が出た際の業務負担増を、組織的にカバーする仕組みづくりが重要です
- 助成金を活用することで、現場の負担軽減と制度の定着を同時に進めることができます
- 特に長期育休や複数名取得が想定される場合は、早めの体制整備がおすすめです
人材確保が難しい時代において、育児と仕事の両立支援は企業の大きな強みになります。
制度整備や助成金活用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。