本日は、教育訓練休暇給付金についてお話します。この給付金は、労働者が離職することなく自発的に無給の教育訓練休暇を取得し、訓練に専念できるように設けられた制度です。基本手当と同様に、賃金日額に基づいて給付金が支給され、休暇中の生活費をサポートします。
支給対象者の条件
この給付金を受け取るには、以下の2点を満たす必要があります。
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
- 休暇開始前に5年以上の雇用保険加入歴があること
賃金日額の算定は、休暇開始日の前日を「離職日」とみなして行われます。
対象となる教育訓練休暇とは?
以下の条件すべてを満たす必要があります。
- 就業規則や労働協約で定められた休暇制度に基づくもの
- 労働者本人が希望し、事業主が承認した30日以上の無給の休暇
- 以下の教育訓練を受けるためのもの
- 大学、大学院、短大、高専、専修学校、各種学校など
- 教育訓練給付制度の対象講座を提供する法人等の訓練
- 職業安定局長が定める職業訓練
給付期間・給付日数・給付日額
給付金を受け取れる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間です。この期間中の教育訓練休暇取得日について、給付が支払われます。給付日数は雇用保険の加入期間に応じて、90日・120日・150日いずれかとなります。給付日額は、原則として休暇開始日前6か月の賃金日額で決定されます。
まとめ
教育訓練休暇給付金は、仕事を辞めずにスキルアップしたい方にとって心強い制度です。無給の長期休暇中でも一定の生活保障が受けられるため、キャリアアップや転職準備のための学び直しを後押ししてくれます。対象者の要件や教育訓練の範囲など、条件はしっかり確認のうえ活用を検討しましょう。