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【60歳以上の働き方に影響する制度改正】高年齢雇用継続給付の支給率変更について

今回は、多くの企業と従業員の方々に関わる重要な制度改正についてお伝えします。厚生労働省より、令和2年に制定された「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行に伴い、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されることが発表されました。

高年齢雇用継続給付とは?

高年齢雇用継続給付は、高年齢者が働き続けやすい環境を整えるための支援策です。60歳以降に賃金が大幅に減少しても、雇用を継続する意欲を保つことを目的に設けられています。

具体的には、60歳到達時の賃金と比較して75%未満に低下している場合に支給される給付金です。対象は60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者となります。

給率の変更対象者

新しい支給率の適用は、「60歳に達した日」が令和7年4月1日以降の方が対象です。また、被保険者期間が5年以上あることが条件です。60歳到達時点で期間を満たしていない場合は、その後満たした時点で対象となります。

支給率の変更内容

現行の支給率(令和7年3月31日以前に60歳到達の方)

  • 賃金が61%以下:各月に支払われた賃金額の15%が支給される
  • 各月に支払われた賃金の低下率が61%超75%未満:各月に支払われた賃金の15%~0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率が支給される
  • 賃金が75%以上:不支給

新しい支給率(令和7年4月1日以降に60歳到達の方)

  • 賃金が64%以下:各月に支払われた賃金額の10%が支給される
  • 各月に支払われた賃金の低下率が64%超75%未満:各月に支払われた賃金の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率
  • 賃金が75%以上:不支給

今回の支給率縮小は、高齢者雇用の促進と、持続可能な制度運営を両立させるための措置です。高齢者が今後も働き続ける意欲を支援する一方で、制度全体のバランスを保つ取り組みが求められています。

まとめ

これらの変更は社会保障制度の持続可能性を高めるための改正です。また、制度の内容は複雑で、変更も頻繁に行われます。個人の生活設計にも大きく関わる重要な変更ですので、ぜひ早めに理解を深めておくことをおすすめします。


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