東京都渋谷区で助成金申請代行に強い社労士事務所  03-6276-4138受付:月〜金曜日 10:00〜18:00(年末年始を除く)無料助成金診断は
こちらをクリック

【男性パパ育休】10月にスタートした新制度を解説

2022年10月から改正育児・介護休業が施行され、新たに「産後パパ育休」制度が創設されました。

 

制度の概要や目的は?

 

この制度では子の出生後8週間以内に、最長4週間(28日)を2回まで分割できます。

子の誕生から原則1歳になるまで取得できる従来の育児休業とは別枠とすることで、出産直後の大変な時期に育休を取りやすくしています。

 

従業員の申し出期限

 

育休の申し出期限は原則「休業の2週間前まで」と定められています。
 

育休中の就業はできる?

 

「労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能」なため、育休中の就業も可能です

 

社会保険料の免除に注意

 

  • 月末に育休を取得している
  • 同月内に14日以上の育児休業を取得した

これらの場合はその月の保険料が免除となります。

 

育児休業の開始日と終了日が同じ月であることが保険料免除の要件となりますので、実務での取り扱いには注意しましょう。

 

同じ月に2回の育児休業を取得した場合には、それぞれの休業日数を合算できます。

この合算した合計日数が14日以上であれば社会保険料は免除となります。

共働き夫婦の増加やワークライフバランスを重視する人が増えたことで「産後パパ育休」の相談は増えることが予想されます。

複雑なケースなどでお困りの際はお気軽にご相談ください。