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【過重労働が原因】静岡県警官自殺訴訟の判決内容を紹介

今回は、7月13日に判決が出た静岡県警の警官自殺に関する訴訟の内容と、過労死ラインについて紹介します。

 

訴訟の背景

亡くなったのは、静岡県警の30代男性警部補。

静岡県警下田署の交番長として勤務していたといいます。

 

業務の多さや長時間勤務などから、うつ状態となり2012年3月に自殺しました。

その後民間企業の労災に当たる「公務労災」と認定されています。

 

訴訟の内容

自殺したのは過重な業務が原因として、遺族4名が静岡県に計約1億1345万円の損害賠償を請求した裁判です。

広島地裁福山支部が、計約1億355万円の支払いを命じる判決を7月13日に出しました。

 

判決のポイント

判決では、亡くなる直前5カ月のうち3カ月の時間外勤務は月100時間を超え、前月は140時間を超えていたと認定されています。

 

また、男性の長時間労働を制限せずむしろ常態化させた、と指摘しています。

裁判長は「心身の健康に配慮すべき安全配慮義務を尽くしたとは言えない」と述べました。

 

月100時間の時間外労働は過労死ライン

一般労働者の法定労働時間は月換算で約173時間。

36協定による時間外労働は、特別な事情があって労使が合意する場合でも月100時間未満にする必要があります。

 

月100時間の時間外労働は過労死ラインとも呼ばれ、超えると脳や心臓疾患で死亡するリスクが高まるといわれています。